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第1章 総則
第1条 (名称)本会は東京都立国際高等学校PTAといい、事務所を同校内におく。
第2条 (会員)本会の会員は、本校生徒の保護者および本校の教職員とする。
第3条 (目的)本会は、会員の理解と協力により、本校教育の充実・発展に寄与すると共に、会員の教養の向上および相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 (方針)本会は、前条の目的にそって活動するが、学校の人事・運営には干渉しない。
また、営利的・政治的・宗教的活動は一切しない。
第5条 (事業)本会は、その目的達成のため、以下のような事業をおこなう。
1. 本校の教育の充実に関わること。
2. 会員・生徒の福利・厚生に関わること。
3. 会員相互の親睦に関わること。
4. その他、本会の目的達成のために必要なこと。
 
第2章 役員等の構成
第6条 (構成)本会には、つぎの役員・監査および参与をおく。
1. 会長    1名(保護者)
2. 名誉会長  1名(教職員)
3. 副会長   5名(保護者3名と教職員2名)
4. 書記    2名(保護者)
5. 会計    3名(保護者2名と教職員1名)
6. 監査    2名(保護者)
7. 参与    主幹の人数+5名 (教職員)
第7条 (任期)前条のうち、教職員を除く役員および監査の任期は、1年とし、同一役職については、2年(会長、会計、監査以外は3年)を限度として再任を妨げない。
 
第3章 役員等の任務と選出
第8条 (任務)役員・監査の任務は、次の通りとする。
1. 会長は本会を代表し、会務全般の指揮にあたる。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
3. 書記は、運営委員会などの議事の記録にあたる。
4. 会計は、本会会計の事務を行う。
5. 監査は、本会の事業および会計を監査する。
第9条 (選出)第6条のうち、保護者が務める役員・監査の選出は、次の通りとする。
1. 候補者選出のため、推薦委員会を設置する。
2. 推薦委員会の構成については、別途細則で定める。
3. 推薦委員の氏名は、会員に発表しなければならない。
第10条 (教職員)第6条のうち、教職員が務める役員・参与は次の通りとする。
1. 名誉会長  校長がその任にあたる。
2. 副会長   副校長がその任にあたる。
3. 会計    経営企画室長がその任にあたる。
4. 参与    主幹・総務部長・総務副部長および各学年主任がその任にあたる。
第11条 (兼務)役員・監査の兼務は、これを認めない。
第12条 (欠員)年度の途中で、保護者が務める役員・監査に欠員が生じた場合は運営委員会の協議によって、これを補う。
 
第4章 機関とその役割
第13条 (機関)本会には、次の機関をおく。
1. 総会
2. 運営委員会
3. 常設委員会
(総会)
第14条 総会は、最高の議決機関であり、定期総会は、定期総会は、年度の早期に開催し、次のことを行う。
1. 役員・監査人事の承認。
2. 予算・決算および事業計画の審議と承認。
3. 本会規約の改正、その他必要な事項や議案の審議と承認。
第15条 総会の運営は、次の通りとする。
1. 総会は、委任状を含めて、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2. 議長は、出席会員の中から選出する。
3. 議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。
第16条 必要ある湯合、臨時総会を開くことができる。

(運営委員会)
第17条 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関である。
第18条 運営委員会の構成は、次の通りとする。
1. 本会の役員・監査・参与
2. 常設委員会の正・副委員長
3. (第22条にいう)特別委員会の正・副委員長
4. 審議事項に関係する教職員
第19条 運営委員会は、次の事項を審議する。
1. 総会に提出する議案書。
2. 常設委員会が立案した事業計画。
3. 特別委員会設置に関する事項、およびその活動計画。
4. 役員・監査・委員長等に欠員が生じた場合の補充。
5. その他、細則の決定など、本会の運営上必要な事項。
(常設委員会)
第20条 常設委員会には、学年、文化、広報、国際交流、卒業対策、情報化推進(IT)の各委員会があり、その構成については、細則で定める。
第21条 常設委員会の任務は、次の通りとする。
1. 学年委員会は、学級・学年の運営に協力し、教職員と保護者、あるいは保護者相互の連絡・協調に務める。また会員・生徒の福利・厚生に関する事業を行う。
2. 文化委員会は、会員・生徒の教養の向上に関わる事業を行う。
3. 広報委員会は、会員間のコミュニケーションの促進のため、機関誌の発行などを行う。
4. 国際交流委員会は,会員・生徒の国際交流を中心とした事業を行う。
5. 卒業対策委員会は、卒業時に祝う会等の事業を行う。
6. 情報化推進(IT)委員会は、電子化を通じて会員間のコミュニケーションを企画推進する。
第22条 必要に応じて特別委員会を置くことができる。
第23条 (会の招集)総会および運営委員会の招集は、原則として会長が行う。
第24条 (名誉会長)名誉会長は、会務の全般にわたり、学校との調整をはかるため、各会議に出席し、本会の活動の企画・運営に関して意見を述べ、相談に応ずるものとする。
第5章 会 計
第25条 本会の経費は、会費・その他の収入を以ってこれに充てる。
第26条 PTA会費の金額は、総会の承認を得て決定する。
第27条 会費は、一家庭につき、年額5000円とする。
ただし、事情によっては、これを減免することができる。
第28条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
ただし、4月1日から総会までは暫定予算を設けることができる。
 
第6章 補 則
(規約の変更)
第29条 本会規約の変更は、運営委員会の審議を経て、総会で承認されなければならない。
(細則の決定)本会規約の実施に関する細則は、必要に応じて、運営委員会の審議を経て、会長がこれを定める。
第30条
<付 則>
この、規約は1989年6月17日より実施する。
1991年 12月16日一部改正
1996年 5月18日一部改正
1997年 5月17日一部改正
1999年 5月15日一部改正
2000年 5月20日一部改正
2001年 5月19日一部改正
2002年 5月18日一部改正
2003年 4月19日一部改正
2004年 4月17日一部改正
2005年 4月16日一部改正
2006年 4月15日一部改正
2007年 4月14日一部改正
2008年 4月12日一部改正
 
<細 則>
規約第30条に基づき、次のような細則を設ける。
文書等の保存
各機関の活動に関する記録は、整理の上、保存するものとする。
イ) PTA規約・細則等 (永久保存)
ロ) 総会議事録 (永久保存)
ハ) 会計帳簿 (10年間保存)
ニ) ハンドブック (永久保存)
ホ) 広報誌および各委員会の冊子等 (10年間保存)
ヘ) 運営委員会だより (永久保存)
ト) 各委員会活動記録 (10年間保存)
規約運営にあたっての細則
1. 第6条、役員のうち、保護者から選出される副会長は、原則として各学年から1名ずつ選ぶ。
2. 第9条1項、推薦委員会の設置は、運営委員会が発議し、その発足時期は10月とする。
3. 第9条2項については、次の通りとする。
イ) 常設委員会(文化・広報・国際交流・情報化推進)から各1名(うち2名以上は運営委員)の計4名。
ロ) 教職員から1名。
ハ) 学年委員会から、学年毎に1名の計3名(委員長・副委員長を除く)。
  ◇ なお、保護者側の現役員・監査は、推薦委員になることはできない。
4. 推薦委員は、役員・監査候補になることができない。
5. 推薦委員会は、3月の運営委員会に、役員・監査候補者名を報告する。ただし、新1年に割り当てられている分(副会長1名、監査1名)については、総会に報告する。
6. 新1年生に割り当てられる者を除く役員・監査候補者名は、全候補者が決まり次第、運営委員会の検討を経た上で総会前に、会員に発表されなければならない。
7. 推薦委員会の活動は、総会をもって終了する。
8. 第20条については、各委員会の構成は、次のようにする。
学年委員会、文化委員会,広報委員会および国際交流委員会の委員は、各学級より1名以上ずつ選ぶ。卒業対策委員会の委員は3学年の各学級より、情報化推進(IT)委員会の委員は、1,2学年の各学級より1名以上ずつ選ぶ。さらに、1〜3年までの委員が各委員会ごとに集まり、正・副委員長を互選する。
ただし学年委員会については、委員長1名、他学年から副委員長各1名を選ぶ。
なお、これらの選出手続きは、できる限り早い時期におこなう。
9. 第21条第2項に関して、文化委員会はPTAサークルの窓口になる。ただし、サークル新設・廃止に関しては、文化委員会が提案し、運営委員会の承認を得なければならない。
  ◇ PTAサークルの会員は、保護者または卒業生の保護者及び元教職員
    (以下OP会という)で構成され、当校の敷地内で活動するものとする。
10. 第28条に関して、運営委員会は、年度中間に各委員会等の予算執行状況の報告を求め、それに基づき、可能な範囲で補正措置をとる。
11. 学年委員は、クラス懇談会等の運営にあたって、クラス選出の他の委員の協力を求めることができる。
第3条 桜陽祭収益金の扱い
1. 桜陽祭収益金(カフェ・バザー・ベークセール)は、第5条の目的のため、運営委員会の承認を得て、PTA活動費及び周年事業費積み立てに充てる。
2. 特別会計の収入に組み入れ、支出はその都度、運営委員会の承認を得る。
第4条 慶弔規程
1. 本校PTAは、本規程により、弔意等を表す。ただし運営委員会の協義により、必要な場合には、本規程とは別に、慶弔等の意を表すことができる。
2. 慶弔の規程は、下記の表による。
 事 由  死 亡  入 院  その他
(20日以上) (火事見舞い等)
生 徒 \20,000 \5,000 協 議
保護者 \10,000 協 議


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