| 第1章 |
総則 |
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| 第1条 |
(名称)本会は東京都立国際高等学校PTAといい、事務所を同校内におく。 |
| 第2条 |
(会員)本会の会員は、本校生徒の保護者および本校の教職員とする。 |
| 第3条 |
(目的)本会は、会員の理解と協力により、本校教育の充実・発展に寄与すると共に、会員の教養の向上および相互の親睦を図ることを目的とする。 |
| 第4条 |
(方針)本会は、前条の目的にそって活動するが、学校の人事・運営には干渉しない。 |
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また、営利的・政治的・宗教的活動は一切しない。 |
| 第5条 |
(事業)本会は、その目的達成のため、以下のような事業をおこなう。 |
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1. |
本校の教育の充実に関わること。 |
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2. |
会員・生徒の福利・厚生に関わること。 |
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3. |
会員相互の親睦に関わること。 |
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4. |
その他、本会の目的達成のために必要なこと。 |
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| 第2章 |
役員等の構成 |
| 第6条 |
(構成)本会には、つぎの役員・監査および参与をおく。 |
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1. |
会長 1名(保護者) |
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2. |
名誉会長 1名(教職員) |
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3. |
副会長 5名(保護者3名と教職員2名) |
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4. |
書記 2名(保護者) |
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5. |
会計 3名(保護者2名と教職員1名) |
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6. |
監査 2名(保護者) |
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7. |
参与 主幹の人数+5名 (教職員) |
| 第7条 |
(任期)前条のうち、教職員を除く役員および監査の任期は、1年とし、同一役職については、2年(会長、会計、監査以外は3年)を限度として再任を妨げない。 |
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| 第3章 |
役員等の任務と選出 |
| 第8条 |
(任務)役員・監査の任務は、次の通りとする。 |
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1. |
会長は本会を代表し、会務全般の指揮にあたる。 |
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2. |
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。 |
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3. |
書記は、運営委員会などの議事の記録にあたる。 |
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4. |
会計は、本会会計の事務を行う。 |
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5. |
監査は、本会の事業および会計を監査する。 |
| 第9条 |
(選出)第6条のうち、保護者が務める役員・監査の選出は、次の通りとする。 |
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1. |
候補者選出のため、推薦委員会を設置する。 |
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2. |
推薦委員会の構成については、別途細則で定める。 |
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3. |
推薦委員の氏名は、会員に発表しなければならない。 |
| 第10条 |
(教職員)第6条のうち、教職員が務める役員・参与は次の通りとする。 |
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1. |
名誉会長 校長がその任にあたる。 |
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2. |
副会長 副校長がその任にあたる。 |
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3. |
会計 経営企画室長がその任にあたる。 |
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4. |
参与 主幹・総務部長・総務副部長および各学年主任がその任にあたる。 |
| 第11条 |
(兼務)役員・監査の兼務は、これを認めない。 |
| 第12条 |
(欠員)年度の途中で、保護者が務める役員・監査に欠員が生じた場合は運営委員会の協議によって、これを補う。 |
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| 第4章 |
機関とその役割 |
| 第13条 |
(機関)本会には、次の機関をおく。 |
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1. |
総会 |
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2. |
運営委員会 |
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3. |
常設委員会 |
| (総会) |
| 第14条 |
総会は、最高の議決機関であり、定期総会は、定期総会は、年度の早期に開催し、次のことを行う。 |
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1. |
役員・監査人事の承認。 |
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2. |
予算・決算および事業計画の審議と承認。 |
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3. |
本会規約の改正、その他必要な事項や議案の審議と承認。 |
| 第15条 |
総会の運営は、次の通りとする。 |
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1. |
総会は、委任状を含めて、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
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2. |
議長は、出席会員の中から選出する。 |
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3. |
議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。 |
| 第16条 |
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必要ある湯合、臨時総会を開くことができる。 |
(運営委員会) |
| 第17条 |
運営委員会は、総会に次ぐ議決機関である。 |
| 第18条 |
運営委員会の構成は、次の通りとする。 |
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1. |
本会の役員・監査・参与 |
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2. |
常設委員会の正・副委員長 |
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3. |
(第22条にいう)特別委員会の正・副委員長 |
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4. |
審議事項に関係する教職員 |
| 第19条 |
運営委員会は、次の事項を審議する。 |
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1. |
総会に提出する議案書。 |
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2. |
常設委員会が立案した事業計画。 |
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3. |
特別委員会設置に関する事項、およびその活動計画。 |
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4. |
役員・監査・委員長等に欠員が生じた場合の補充。 |
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5. |
その他、細則の決定など、本会の運営上必要な事項。 |
| (常設委員会) |
| 第20条 |
常設委員会には、学年、文化、広報、国際交流、卒業対策、情報化推進(IT)の各委員会があり、その構成については、細則で定める。 |
| 第21条 |
常設委員会の任務は、次の通りとする。 |
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1. |
学年委員会は、学級・学年の運営に協力し、教職員と保護者、あるいは保護者相互の連絡・協調に務める。また会員・生徒の福利・厚生に関する事業を行う。 |
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2. |
文化委員会は、会員・生徒の教養の向上に関わる事業を行う。 |
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3. |
広報委員会は、会員間のコミュニケーションの促進のため、機関誌の発行などを行う。 |
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4. |
国際交流委員会は,会員・生徒の国際交流を中心とした事業を行う。 |
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5. |
卒業対策委員会は、卒業時に祝う会等の事業を行う。 |
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6. |
情報化推進(IT)委員会は、電子化を通じて会員間のコミュニケーションを企画推進する。 |
| 第22条 |
必要に応じて特別委員会を置くことができる。 |
| 第23条 |
(会の招集)総会および運営委員会の招集は、原則として会長が行う。 |
| 第24条 |
(名誉会長)名誉会長は、会務の全般にわたり、学校との調整をはかるため、各会議に出席し、本会の活動の企画・運営に関して意見を述べ、相談に応ずるものとする。 |
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| 第5章 |
会 計 |
| 第25条 |
本会の経費は、会費・その他の収入を以ってこれに充てる。 |
| 第26条 |
PTA会費の金額は、総会の承認を得て決定する。 |
| 第27条 |
会費は、一家庭につき、年額5000円とする。 |
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ただし、事情によっては、これを減免することができる。 |
| 第28条 |
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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ただし、4月1日から総会までは暫定予算を設けることができる。 |
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| 第6章 |
補 則 |
| (規約の変更) |
| 第29条 |
本会規約の変更は、運営委員会の審議を経て、総会で承認されなければならない。 |
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(細則の決定)本会規約の実施に関する細則は、必要に応じて、運営委員会の審議を経て、会長がこれを定める。 |
| 第30条 |
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| <付 則> |
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この、規約は1989年6月17日より実施する。 |
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1991年 12月16日一部改正 |
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1996年 5月18日一部改正 |
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1997年 5月17日一部改正 |
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1999年 5月15日一部改正 |
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2000年 5月20日一部改正 |
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2001年 5月19日一部改正
2002年 5月18日一部改正
2003年 4月19日一部改正
2004年 4月17日一部改正
2005年 4月16日一部改正
2006年 4月15日一部改正
2007年 4月14日一部改正
2008年 4月12日一部改正 |
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| <細 則> |
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規約第30条に基づき、次のような細則を設ける。 |
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文書等の保存 |
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各機関の活動に関する記録は、整理の上、保存するものとする。 |
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イ) |
PTA規約・細則等 (永久保存) |
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ロ) |
総会議事録 (永久保存) |
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ハ) |
会計帳簿 (10年間保存) |
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ニ) |
ハンドブック (永久保存) |
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ホ) |
広報誌および各委員会の冊子等 (10年間保存) |
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ヘ) |
運営委員会だより (永久保存) |
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ト) |
各委員会活動記録 (10年間保存) |
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規約運営にあたっての細則 |
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1. |
第6条、役員のうち、保護者から選出される副会長は、原則として各学年から1名ずつ選ぶ。 |
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2. |
第9条1項、推薦委員会の設置は、運営委員会が発議し、その発足時期は10月とする。 |
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3. |
第9条2項については、次の通りとする。 |
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イ) 常設委員会(文化・広報・国際交流・情報化推進)から各1名(うち2名以上は運営委員)の計4名。 |
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ロ) 教職員から1名。 |
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ハ) 学年委員会から、学年毎に1名の計3名(委員長・副委員長を除く)。 |
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◇ なお、保護者側の現役員・監査は、推薦委員になることはできない。 |
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4. |
推薦委員は、役員・監査候補になることができない。 |
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5. |
推薦委員会は、3月の運営委員会に、役員・監査候補者名を報告する。ただし、新1年に割り当てられている分(副会長1名、監査1名)については、総会に報告する。 |
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6. |
新1年生に割り当てられる者を除く役員・監査候補者名は、全候補者が決まり次第、運営委員会の検討を経た上で総会前に、会員に発表されなければならない。 |
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7. |
推薦委員会の活動は、総会をもって終了する。 |
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8. |
第20条については、各委員会の構成は、次のようにする。 |
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学年委員会、文化委員会,広報委員会および国際交流委員会の委員は、各学級より1名以上ずつ選ぶ。卒業対策委員会の委員は3学年の各学級より、情報化推進(IT)委員会の委員は、1,2学年の各学級より1名以上ずつ選ぶ。さらに、1〜3年までの委員が各委員会ごとに集まり、正・副委員長を互選する。 |
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ただし学年委員会については、委員長1名、他学年から副委員長各1名を選ぶ。 |
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なお、これらの選出手続きは、できる限り早い時期におこなう。 |
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9. |
第21条第2項に関して、文化委員会はPTAサークルの窓口になる。ただし、サークル新設・廃止に関しては、文化委員会が提案し、運営委員会の承認を得なければならない。
◇ PTAサークルの会員は、保護者または卒業生の保護者及び元教職員
(以下OP会という)で構成され、当校の敷地内で活動するものとする。 |
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10. |
第28条に関して、運営委員会は、年度中間に各委員会等の予算執行状況の報告を求め、それに基づき、可能な範囲で補正措置をとる。 |
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11. |
学年委員は、クラス懇談会等の運営にあたって、クラス選出の他の委員の協力を求めることができる。 |
| 第3条 |
桜陽祭収益金の扱い |
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1. |
桜陽祭収益金(カフェ・バザー・ベークセール)は、第5条の目的のため、運営委員会の承認を得て、PTA活動費及び周年事業費積み立てに充てる。 |
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2. |
特別会計の収入に組み入れ、支出はその都度、運営委員会の承認を得る。 |
| 第4条 |
慶弔規程 |
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1. |
本校PTAは、本規程により、弔意等を表す。ただし運営委員会の協義により、必要な場合には、本規程とは別に、慶弔等の意を表すことができる。 |
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2. |
慶弔の規程は、下記の表による。
| 事 由 |
死 亡 |
入 院 |
その他 |
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(20日以上) |
(火事見舞い等) |
| 生 徒 |
\20,000 |
\5,000 |
協 議 |
| 保護者 |
\10,000 |
|
協 議 |
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