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PTA規約
第1章 総則
- 第1条 (名称)
- 本会は東京都立国際高等学校PTAといい、事務所を同校内におく。
- 第2条 (会員)
- 本会の会員は、本校生徒の保護者および本校の教職員とする。
- 第3条 (目的)
- 本会は、会員の理解と協力により、本校教育の充実・発展に寄与すると共に、会員の教養の向上および相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第4条 (方針)
- 本会は、前条の目的にそって活動するが、学校の人事・運営には干渉しない。また、営利的・政治的・宗教的活動は一切しない。
- 第5条 (事業)
- 本会は、その目的達成のため、以下のような事業をおこなう。
- 1. 本校の教育の充実に関わること。
- 2. 会員・生徒の福利・厚生に関わること。
- 3. 会員相互の親睦に関わること。
- 4. その他、本会の目的達成のために必要なこと。
第2章 役員等の構成
- 第6条 (構成)
- 本会には、つぎの役員・監査および参与をおく。
- ※ただし、学校の組織変更が行われた際にはそれに準ずる。
- 1. 会長 1名(保護者)
- 2. 名誉会長 1名(教職員)
- 3. 副会長 4名(保護者3名と教職員1名)
- 4. 書記 2名(保護者)
- 5. 会計 3名(保護者2名と教職員1名)
- 6. 監査 2名(保護者)
- 7. 参与 7名(教職員)
- 第7条 (任期)
- 前条のうち、教職員を除く役員および監査の任期は1年とし、同一役職については、2年(会長、会計、監査以外は3年)を限度として再任を妨げない。
第3章 役員等の任務と選出
- 第8条 (任務)
- 役員・監査の任務は、次の通りとする。
- 1. 会長は本会を代表し、会務全般の指揮にあたる。
- 2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
- 3. 書記は、運営委員会などの議事の記録にあたる。
- 4. 会計は、本会会計の事務を行う。
- 5. 監査は、本会の事業および会計を監査する。
- 第9条 (選出)
- 第6条のうち、保護者が務める役員・監査の選出は、次の通りとする。
- 1. 候補者選出のため、特別に推薦委員会を設置する。
- 2. 推薦委員会の構成については、別途細則で定める。
- 3. 推薦委員の氏名は、会員に発表しなければならない。
- 第10条 (教職員)
- 第6条のうち、教職員が務める役員・参与は次の通りとする。
- 1. 名誉会長 校長がその任にあたる。
- 2. 副会長 副校長がその任にあたる。
- 3. 会計 経営企画室長がその任にあたる。
- 4. 参与 総務部主任・教務部主任・生徒指導部主任・進路指導部主任および各学年主任がその任にあたる。
- 第11条 (兼務)
- 役員・監査の兼務は、これを認めない。
- 第12条 (欠員)
- 年度の途中で、保護者が務める役員・監査に欠員が生じた場合は運営委員会の協議によって、これを補う。
第4章 機関とその役割
- 第13条 (機関)
- 本会には、次の機関をおく。
- 1. 総会
- 2. 運営委員会
- 3. 常設委員会
- (総会)
- 第14条
- 総会は、最高の議決機関であり、定期総会は、年度の早期に開催し、次のことを行う。
- 1. 役員・監査人事の承認。
- 2. 予算・決算および事業計画の審議と承認。
- 3. 本会規約の改正、その他必要な事項や議案の審議と承認。
- 第15条
- 総会の運営は、次の通りとする。
- 1. 総会は、委任状を含めて、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
- 2. 議長は、出席会員の中から選出する。
- 3. 議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。
- 第16条
- 必要ある湯合、臨時総会を開くことができる。
- (運営委員会)
- 第17条
- 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関である。
- 第18条
- 運営委員会の構成は、次の通りとする。
- 1. 本会の役員・監査・参与
- 2. 常設委員会の正・副委員長
- 3. (第22条にいう)特別委員会の正・副委員長
- 4. 審議事項に関係する教職員
- 第19条
- 運営委員会は、次の事項を審議する
- 1. 総会に提出する議案書。
- 2. 常設委員会が立案した事業計画。
- 3. 特別委員会設置に関する事項、およびその活動計画。
- 4. 役員・監査・委員長等に欠員が生じた場合の補充。
- 5. その他、細則の決定など、本会の運営上必要な事項。
- (常設委員会)
- 第20条
- 常設委員会には、学年、文化、広報、国際交流、卒業対策、情報化推進(IT)の各委員会があり、その構成については、細則で定める。
- 第21条
- 常設委員会の任務は、次の通りとする。
- 1. 学年委員会は、学級・学年の運営に協力し、教職員と保護者、あるいは保護者相互の連絡・協調に務める。また会員・生徒の福利・厚生に関する事業を行う。
- 2. 文化委員会は、会員・生徒の教養の向上に関わる事業を行う。
- 3. 広報委員会は、会員間のコミュニケーションの促進のため、広報誌の発行などを行う。
- 4. 国際交流委員会は,会員・生徒の国際交流を中心とした事業を行う。
- 5. 卒業対策委員会は、卒業時に祝う会等の事業を行う。
- 6. 情報化推進(IT)委員会は、電子化を通じて会員間等のコミュニケーションを企画推進する。
- 第22条
- 必要に応じて特別委員会を置くことができる。
- 第23条(会の招集)
- 総会および運営委員会の招集は、原則として会長が行う。
- 第24条(名誉会長)
- 名誉会長は、会務の全般にわたり、学校との調整をはかるため、各会議に出席し、本会の活動の企画・運営に関して意見を述べ、相談に応ずるものとする.
第5章 会 計
- 第25条
- 本会の経費は、会費・その他の収入をもってこれに充てる。
- 第26条
- PTA会費の金額は、総会の承認を得て決定する。
- 第27条
- 会費は、一家庭5000円とする。ただし、事情によっては、これを減免することができる。
- 第28条
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、4月1日から総会までは暫定予算を設けることができる。
第6章 補 則
- 第29条(規約の変更)
- 本会規約の変更は、運営委員会の審議を経て、総会で承認されなければならない。
- 第30条(細則の決定)
- 本会規約の実施に関する細則は、必要に応じて、運営委員会の審議を経て、会長がこれを定める。
<付 則>
- この、規約は1989年6月17日より実施する。
- 1991年 12月16日一部改正
- 1996年 5月18日一部改正
- 1997年 5月17日一部改正
- 1999年 5月15日一部改正
- 2000年 5月20日一部改正
- 2001年 5月19日一部改正
- 2002年 5月18日一部改正
- 2003年 4月19日一部改正
- 2004年 4月17日一部改正
- 2005年 4月16日一部改正
- 2006年 4月15日一部改正
- 2007年 4月14日一部改正
- 2008年 4月12日一部改正
- 2009年 4月11日一部改正
- 2010年 4月10日一部改正
<細 則>
- 規約第30条に基づき、次のような細則を設ける。
- 文書等の保存
- 各機関の活動に関する記録は、整理の上、保存するものとする。
- イ) PTA規約・細則等 (永久保存)
- ロ) 総会議事録 (永久保存)
- ハ) 会計帳簿 (10年間保存)
- ニ) ハンドブック (永久保存)
- ホ) 広報誌および各委員会製作の冊子等 (10年間保存)
- ヘ) 運営委員会だより (永久保存)
- ト) 各委員会活動記録 (10年間保存)
- 規約運営にあたっての細則
- 1. 第6条、役員のうち、保護者から選出される副会長は原則として各学年から1名ずつ選ぶ。
- 2. 第9条1項、推薦委員会の設置は、運営委員会が発議し、その発足時期は10月とする。
- 3. 第9条2項については、次の通りとする。
- イ) 常設委員会(文化・広報・国際交流・情報化推進)から各1名(うち2名以上は運営委員)の計4名。
- ロ) 教職員から1名。
- ハ) 学年委員会から、学年毎に1名の計3名(委員長・副委員長を除く)。
- ◇ なお、保護者側の現役員・監査は、推薦委員になることはできない。
- 4. 推薦委員は、役員・監査候補になることができない。
- 5. 推薦委員会は、3月の運営委員会に、役員・監査候補者名を報告する。ただし、新1年に割り当てられている分(副会長1名、監査1名)については、総会に報告する。
- 6. 新1年生に割り当てられる者を除く役員・監査候補者は、全候補者が決まり次第、運営委員会の検討を経た上で総会前に、会員に発表されなければならない。
- 7. 推薦委員会の活動は、総会をもって終了する。
- 8. 第20条については、各委員会の構成は、次のようにする。
- 学年委員会、文化委員会,広報委員会および国際交流委員会の委員は、各学級より1名以上ずつ選ぶ。さらに、1〜3学年までの委員が各委員会ごとに集まり、正・副委員長を互選する。ただし学年委員会については、委員長1名、他学年から副委員長各1名を選ぶ。
- 卒業対策委員会の委員は、3学年の各学級より1名以上ずつ選び、正・副委員長を互選する。
- 情報化推進(IT)委員会の委員は、1〜2学年の各学級より1名以上ずつ選び、さらに1〜2学年で情報化推進(IT)委員を務め、3学年でも継続を希望する者で構成し、その中から、正・副委員長を互選する。
- なお、これらの選出手続きは、できる限り早い時期におこなう。
- 9. 第21条第2項に関して、文化委員会はPTAサークルの窓口になる。ただし、サークル新設・廃止に関しては、文化委員会が提案し、運営委員会の承認を得なければならない。
- ◇ PTAサークルの会員は、PTA会員または元PTA会員(以下OP会という)で構成され、主として当校の敷地内で活動するものとする。
- 10. 第28条に関して、運営委員会は、年度中間に各委員会等の予算執行状況の報告を求め、それに基づき、可能な範囲で補正措置をとる。
- 11. 学年委員は、クラス懇談会等の運営にあたって、クラス選出の他の委員の協力を求めることができる。
- 桜陽祭収益金の扱い
- 1. 桜陽祭収益金(カフェ・バザー・ベークセール等)は、第5条の目的のため、運営委員会の承認を得て、PTA活動費及び周年事業費積み立てに充てる。
- 2. 特別会計の収入に組み入れ、支出はその都度、運営委員会の承認を得る。
- 弔意規程
- 1. 本校PTAは、本規程により、弔意を表す。ただし運営委員会の協義により必要な場合には、本規程とは別に、弔意を表すことができる。
- 2. 弔意の規程は、下記の表による。
-
事 由 死 亡 入 院 その他 (20日以上) (火事見舞い等) 生 徒 ¥20,000 ¥5,000 協 議 保護者 ¥10,000 協 議
国際高校留学生受け入れ支援規定
- 1.主旨:国際高校で受け入れる留学生は、受入れ団体によって支援の項目に格差がある。 この格差を少なくし、留学生が国際高校で有意義な留学生活を過ごす事が出来るように、 教育資金の一部を支援し、国際交流に役立てる。
- 2.支援金:一人当たりの支給上限額を5万円とする。
- 3.給付対象者:原則として6ヶ月以上国際高校に留学生として在籍予定の者とする。
- 4.支援項目:制服、体育着、遠足、ESCA、芸術鑑賞会など学校行事への参加で、教育上有意義と運営委員会が認めたものとする。 但し、これらの項目について、他の機関からの資金援助がない場合にのみ支援するものとする。
<細 則>
- ・本規程の趣旨について、留学生受入れの際に、国際部を通して留学生に周知させる。
- ・申請する項目について、留学斡旋団体の規約などにより、援助がないことを確認する。
- ・申請は定められた申請書(別紙)により予めおこない、総務部主任を経て運営委員会で承認を受けるものとする。 但し、制服については運営委員会の日程等、やむをえない事情により事後承認となることを認める。
- ・現金での支給は原則的に行わない。
- ・制服、体育着などについては、出来る限りリサイクルを活用する。
<付 則>
- 2005年 6月 4日一部改正
- 2008年 4月12日一部改正
- 2010年 4月10日一部改正

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